親権者変更の申立てを認めさせた事例
依頼者(夫)は,すでに離婚していましたが,親権については話し合いの上妻が取得することになりました。しかしながらその後,妻の養育状況が劣悪になり,また,面会交流すらもままならない状態になってしまいました。依頼者は,離婚時になした判断が間違いであったと気づき,弁護士と協議して親権者変更を申し立てました。
親権者変更調停では,相手の養育状況が劣悪である証拠が一部存在したので提出しました。裁判官は,調査官に調査を命じ,双方の養育環境や子の意向を聴取しました。その結果,依頼人側のほうが養育環境が優れており,子も親権者変更を希望したという趣旨の調査結果が得られ,当方の主張を全面的に認める審判を得ることができました(調停は不成立でした)。