後遺障害等級8級,女性,事故時67歳のケース
当事務所介入前の相手の大手損保の提示額は,治療費などの既払いを除き約800万円という,被害者の被った損害に比べて大変に低額なものでした。
根拠を見ると,弁護士が介入していないことをもって,慰謝料提示額が不当に低く,また,休業損害(主婦休損)をゼロと算定する不当なものでした。
当事務所が介入後,相手損保も少しづつ提示額を上げ,最終的には,約2200万円を受けとる合意をすることができました。
やや高齢であり主婦休損の算定の交渉は難儀しましたが,実際の家事労働の状況を事細かに伝えることで妥当な賠償額を勝ち取ることができました。