死亡事故,ただし被害者に60%程度の過失が認定されることが見込まれた事案
信号のない交差点における事故で,不幸にもお亡くなりになってしまったケースです。
事故内容を調査すると,加害者よりもむしろ亡くなった被害者側に大きな過失が認められる可能性が高いケースであることが分かりました。
訴訟や任意保険会社との交渉をする場合,過失相殺を主張されることで損害賠償額は相当に低くなってしまいます。
一般的には自賠責保険会社ではなく任意保険会社に対する請求を行うことが多いのですが,本件は原則通りでやると依頼者が大損をしてしまう可能性のあるものです。
そこで,過失相殺を防ぐため,任意保険会社にではなく自賠責保険に被害者請求をしました。
自賠責保険においては,後遺障害または死亡にかかる損害は,被害者の過失割合が7割未満であれば減額なく請求できることを利用しました。
結果的には,任意保険会社に対する請求をした場合に見込める額よりも多額となる,限度額である3000万円を回収することができました。