立川の弁護士、もえぎ法律事務所の公式サイト

お問い合わせは:042-595-8425
お問い合わせフォームはこちら

離婚問題・慰謝料請求

離婚の方法としては、代表的なものとして以下の3つの方法があります。

1協議離婚

役所で離婚届出用紙をもらい,必要事項を記入して役所に提出するだけです。相手との合意があれば簡単にできますが,相手が応じないとできません。日本での離婚の9割以上がこれにより成立しています。

2調停離婚

家庭裁判所(家裁)の家事調停手続で離婚する方法です。協議離婚の合意ができない場合に家庭裁判所に申し立てます。双方の合意がなければ調停離婚は成立しませんので,相手方が応じなければこの手続きでは離婚できません。調停委員が双方から話を聞いて,離婚や養育費,財産分与などの問題について,当事者間の協議を手助けしてくれます。調停では,調停室で相手方と交互に話をするので,お互いに顔を合わすことはありません。

調停で合意できると離婚成立です。当事者間で合意し,調停が成立すると,判決と同じ効力があり,相手が約束した金銭を払ってくれないときは,強制執行をすることもできます。

3裁判離婚

訴訟手続で離婚する方法です。 原則として,調停が不成立に終わった場合,裁判所に訴状を提出し,その後,訴訟手続が進んでいきます。相手が嫌だといっても離婚できる点が協議離婚,調停離婚の各方法との大きな違いです。ただし,離婚が認められるためには法律で定める離婚原因が必要です。 裁判所の判決正本と確定証明書(判決が確定したことの証明書)を役所に提出すると離婚手続が完了します。

離婚の際に主に問題となる点

<

1親権

(1)離婚における親権

夫婦の間に未成年の子がいる場合,夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ,離婚届は受理されません。
「親権者」とは,未成年の子を養育監護し,その財産を管理し,その子を代理して法律行為をする権利・義務がある者のことです。親権の内容としては,子供の居所を指定する権利や,子の財産を管理する権利などがあります。婚姻中であれば,夫婦双方が共同親権者ですが,離婚すれば,どちらか一方に親権者を定める必要があるのです。

(2)親権はどうやって決められるのか

どちらを親権者にするのかは,夫婦の協議で決められますが,協議が調わない場合は,調停や審判をします。裁判離婚の場合は,裁判所が判決で親権者を決めます。

調停などで親権者を決定する場合,裁判所は,父母の事情,子供の事情など,あらゆる事情を考慮して,どちらが親権者となるのが子の利益・幸福に適するのかを判断します。

一般的に,子供の現状を尊重して、現実に子供を監護教育している親を優先的に親権者とすることが多いようです。子供が15歳以上の場合は,家庭裁判所は子供の意思を聞かなければならないことになっています。

(3)面会交流

面会交流とは,親権者とならず,子供を養育監護していない親が,子供と会う権利のことをいいます。面会交流の方法は話し合いで決めることができます。離婚時に親権者は必ず決める必要がありますが,面会交流は必ずしも決める必要はありません。しかし,後々もめないためにも,離婚時に決めておいた方がよいでしょう。

協議が調わなければ,調停を利用することもできます。裁判所が面会交流を決める際に最優先するのは,「子供の福祉」です。子供が親に会うことによって悪影響があると判断された場合には,面会交流が制限されることもあります。

2養育費

養育費とは,子供が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。基本は子供が成人するまでですが,大学卒業時までの養育費が認められることもあります。離婚によって一方の親が子供を引き取り養育する際に,もう一方の親に対して養育費を請求することになります。養育費をいくらにするのかは,当事者間の合意で決めることができます。

それまでの生活水準や子供の養育方針,両親の学歴などによって,その額は様々ですが,実務では,裁判官や調査官によって作成された養育費算定表が広く利用されています。養育費の額が話し合いでまとまらない場合は,調停・審判を申し立てることができます。

3財産分与

(1)財産分与とは

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を,離婚を機に清算し,分配するものです。また,離婚後の扶養,離婚による慰謝料という面も併せ持っています。

財産分与は,あくまで婚姻後に形成した「共同財産」が対象になりますから,その確定が重要な作業となります。財産分与の割合は,それぞれの寄与度によって決められますが,寄与度が明確でない場合,原則として,その割合は平等と推定されます。

(2)住宅ローンがある場合

双方とも住宅に住まない場合は,住宅を売ってローンを支払い,余りが出ればそれを分割し,ローンが残ればそれをどのように払っていくかを決める必要があります。住宅は売らず,どちらかがそのまま居住するという場合は,住宅の所有権を取得した方がローンも支払うのであれば,そのままローンを支払い続けることで問題ありません。

問題は,ローンの支払い名義人でない者が住宅の所有権を取得する場合です。この場合,金融機関と相談して,ローンの支払い名義を住宅の取得者に変更してもらうか,これまで通りローンの支払い名義人が払い続けるかを決めなければなりません。ただ,金融機関は簡単には債務者の変更には応じてくれませんので注意が必要です。

4慰謝料

慰謝料は,相手方の有責行為によって,やむをえず離婚に至った場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。
慰謝料の算定にあたっては,主に有責性(婚姻破綻原因,婚姻生活の実情など)、婚姻期間、相手方の資力といった要素を中心に、当事者の年齢や社会的地位,子供の有無,財産分与の額など,様々な要素を総合考慮し,個々の事情に応じて慰謝料額は決められます。

5年金分割

(1)年金分割とは

婚姻期間中に一方配偶者の得た労働報酬の一部には,他方配偶者の貢献が認められます。 そこで,その報酬の一部を年金の保険料として納付した以上,納付額の一部にも他方配偶者の貢献が認められるとして,離婚時に年金の分割を行うことができる制度が,年金分割制度です。この年金分割制度によって分割できる年金は,厚生年金と,共済年金に限られます。

また,年金分割は,保険料納付実績を分割する制度です。したがって,婚姻期間に納付された保険料の一定割合を分割を受ける者が納付したものとして記録を付け替え,その記録をもとに納付金額が算定されます。単純な現金による分割ではないことに注意が必要です。

(2)平成19年4月1日以降に離婚した場合(合意分割)

離婚当事者の合意によって,年金の分割割合を決め,婚姻期間中の年金を分割する制度です。手続きは,年金機構に書類を提出して行います。離婚後2年を経過すると合意分割をすることはできなくなります。

合意ができなかった場合には,家庭裁判所において,調停や審判を行うことができます。また,離婚訴訟において,分割割合を裁判所が定めることもできます。

(3)平成20年4月1日以降に離婚した場合

離婚当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間の年金分割を,分割割合を2分の1として行うことができる制度です。平成20年4月1日以降の期間に第3号被保険者期間があることが必要です。

手続きは,年金機構に書類を提出して行います。この制度も,離婚後2年以内に請求を行わなければなりません。

6婚姻費用

(1)婚姻費用とは

婚姻費用とは、収入や社会的地位などに相応した夫婦共同の生活を維持するために必要な生活費のことであり、養育費も含みます。婚姻費用は夫婦で分担すべきとされており,婚姻関係が継続している限り,妻は今まで通りの生活費を渡すよう,夫に求めることができます。

したがって,たとえ別居中であっても,離婚訴訟中であっても,婚姻関係が継続している限り,婚姻費用を請求できることになります。逆に,離婚が成立すれば,子供の養育費は請求できても,婚姻費用はもはや請求できません。

(2)婚姻費用の算定方法

婚姻費用の分担額は,法律で定められているわけではありませんので,夫婦で話し合って決めることができます。それまでの生活水準や子供の有無などによって,その額は様々です。

実務では,裁判官や調査官によって作成された婚姻費用算定表が広く利用されています。婚姻費用の額が協議で決まらない時は,裁判所に調停・審判を申し立てます。

離婚問題ついての詳しいご案内はこちらから