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その他の情報

遺産分割調停

・遺産分割調停とは

遺産分割は、基本的には相続人全員で話し合い解決することになります。この協議がまとまらなかったり、参加しない相続人がいたりする場合は、その分割を求めて裁判所で話し合います。これを「遺産分割調停」と言います。あくまで、話し合いによる円満解決を目的とする為、相続人全員の意見が一致しないと、話し合いは成立しません。

調停が不成立で終わると、自動的に審判(裁判官が総合的に判断し、決めてくれること)に移行します。審判の申立ては、単独で行う事も出来ますが、ほぼ確実に裁判所の権限で調停に変更してしまうので、最初から調停申立てをした方がよいでしょう。

  調停の中では,相続人の範囲や財産の範囲の確定,特別受益の額、寄与分の額などについて協議することになります。ただし,寄与分について裁判所の審判をもらおうとする場合,別に調停を提起する必要があります。

 

・手続き

申立ては、管轄する家庭裁判所にて行います。申立書は全国の家庭裁判所の窓口または裁判所のホームページからもダウンロード出来ます。

管轄は、原則として、相手方の住所地(複数の場合は、そのうち一人の住所地)か、遠方であれば交通の便の良い、当事者の合意で定めた裁判所(この場合、管轄合意書が必要)です。管轄が不明の場合は、裁判所のホームページで調べることが出来ます。

 

・申立てに必要なもの

遺産分割調停申立書

被相続人の全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生~死亡まで)

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の住民票又は戸籍の附票

遺産目録

遺産に関する証明書(不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書・預貯金の通帳の写しなど)

申立人の印鑑

 

・費用

 収入印紙  1200円

連絡用の郵便切手  裁判所により金額が異なるので裁判所に要確認

 

・審判前の保全処分

調停が不成立に終わり、審判が確定するまでの間、財産を押さえておく手続きです。

保全処分とは、権利の安全を保ち、その事柄が確定するまでの間、裁判所によって一時的に仮決定される処分(ここでは遺産の管理者の選任、不動産処分禁止の仮処分)を指します。

審判は、結果が出るまでに時間がかかります。その間、相続人が遺産を処分したり隠したりする恐れがあります。それを防ぐために、審判開始と同時か、開始後に、この処分を申立てます。

この仮処分には強制執行力があるため、遺産の管理者を定め、その者が遺産管理をしたり、不動産を処分・移転したりしないよう、不動産処分の禁止を定める事が出来ます。

 

・寄与分を求める審判

この審判は、先に遺産分割審判申立てがされていないと、申立てが出来ません。これは、相続人らの公平を図る為のものであり、遺産分割と切り離して寄与分のみを決める事は出来ないからです。

遺産分割調停が不成立で終わり、自動的に審判に移行した場合でも、この申立てが必要です。