離婚調停手続の概要
離婚調停とは
夫婦間で話し合いが進まない場合や,まとまらない場合,裁判所に間に入ってもらい,離婚に関する問題を解決できるように取り計らってもらうこと(調停)を指します。あくまでも,調停委員を通した話し合いのため,片方が出席を拒否したり,条件などで合意できない場合には,話し合いは成立しない(調停不成立=不調と言います)として終了することになります。その場合,一方当事者の訴訟提起により離婚訴訟へ移行することがあります。 日本では,離婚全体の90%を占める「協議離婚」の次に多い型で,離婚訴訟を起こす前に,必ず調停で話し合いをしなければならない決まりとなっています(調停前置主義)。調停の中で,子どもの養育費,面会交流,慰謝料,遺産分割その他の諸問題についても協議することができます。
申立ての理由
性格の不一致,不貞行為(不倫など),暴力,生活費を渡さない,DV,精神的に虐待する,酒豪,浪費,異常性格,病気,同居に応じない,などが主とされています。離婚の理由は,必ずしもはっきりしたものでなくとも申し立てをすることができます。
手続き
申立ては,管轄の家庭裁判所にて行います。申立書は全国の家庭裁判所の窓口に備えてあります(裁判所のホームページからもダウンロード可能)。 管轄は,原則として,相手方の住所地か,遠方であれば交通の便の良い,夫婦の合意で定めた裁判所(この場合,管轄合意書が必要)です。管轄が不明の場合は,裁判所のホームページで調べることができます。
申し立てに必要なもの
夫婦関係調整調停申立書,申立人の印鑑,申立人の戸籍謄本,相手方の戸籍謄本を準備することになります。
費用
収入印紙 1200 円
連絡用の郵便切手 800~1000円程度(裁判所により金額が異なるので,事前に裁判所に確認すると良いでしょう)
期日の決定
申立て後,裁判所から初回の調停日(期日)についての調整連絡があり,日程が決められます。申し立てから約2週間ほどで,期日通知書(呼出状)が双方に届き, 申し立てから約1ヶ月後に(家庭裁判所の混み具合にもよります),初回期日がやってきます。
弁護士を入れるべきか否か
調停は,弁護士を入れずとも当事者のみで解決できるように設計されています。しかしながら,財産分与や親権などについて争う場合,弁護士を入れて綿密に対応を検討すべきといえるでしょう。調停全体の半数程度の当事者が弁護士に依頼したうえで調停に臨んでいます。
婚姻費用分担請求調停
婚姻費用分担請求調停とは
婚姻費用(「婚費」ともいいます。)とは、生活費や子どもの養育費・教育費、医療費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
夫婦には、同居・別居関係なく、双方の生活レベルを同等に維持する為、婚姻生活が続いている限り、その生活費等を分担し合う義務があります。この分担額は夫婦の話し合いで解決する事が一番良いですが、話がつかず、相手が支払いに応じない時には、裁判所に額や支払方法などを決めてもらい、話し合います。これを婚姻費用分担請求調停と言います。
調停が不成立で終わると、自動的に審判(裁判官が総合的に判断し、決めてくれること)に移行します。
相手が支払いに応じない主なケース
別居中、収入がある方が生活費を出さない、生活費を貰っているが少ない、相手が勝手に家を出て行ったのだから渡さない。
手続き
申立ての方法は、離婚調停の流れとほぼ同様です。婚費分担請求の場合、離婚調停と同時に申し立てる事が出来ます。離婚調停中の場合は、調停において婚費を請求し、別途手続きを行います。
申し立てに必要なもの
婚姻費用の分担請求調停の申立書、申立人の印鑑、夫婦の戸籍謄本、夫婦の収入関係の資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)が必要になります。
費用
離婚調停と同様です。
期日の決定
離婚調停と同様です。
審判前の保全処分
先に記した、調停が不成立で終わった場合の、審判に移行する前の申し立てです。
保全処分とは、権利の安全を保ち、その事柄が確定するまでの間、裁判所によって一時的に仮決定される処分(ここでは仮差押え、仮処分など)を言います。
調停は、申し立てても結果が出るまでに時間がかかります。婚費分担請求を行うケースの中には、収入が無く生活費も受け取れず生活に困窮するというように、緊急性の高い場合があります。そのような場合は、応急処置として、調停申し立てと同時にこの処分を申し立てます。裁判所が安全を保つ必要性があると判断すれば、相手に婚費の支払いを命じます(婚費仮払い仮処分)。保全処分が認められた場合、強制執行力があるため、給与の仮差押えも可能となります。
子の引き渡し請求
・子の引渡し請求とは
<離婚前のケース>
別居の際、相手方が強引に子を連れて行ったり、別居中に相手方が突然、自分元から無断で子を連れ去ってしまう。
<離婚後のケース>
相手方が、親権者から子どもを勝手に連れ去ったり、親権者に引き渡さない。
この様な場合に、親が子を自分の側に戻すため、相手方に対して行う請求を指します。
・主な判断基準(=子の利益)
親権者変更調停を参考にして下さい。
・手続き
親権者変更調停と同様です。
・申し立てに必要なもの
子の引渡し調停申立書、戸籍謄本(申立人・相手方・子)、申立人の印鑑が必要になります。
・費用
親権者変更調停と同様です。
・期日までの期間
離婚調停と同様です。
・審判前の保全処分
子の引渡しの審判の確定までは一定の時間がかかります。
その間,基本的には,子供は相手方のもとで生活を継続します。
相手方のもとでの生活環境が特に劣悪,など,通常の審判を待つことが好ましくないケースもあります。
子の引渡について審判前の保全処分を申し立てることで,迅速に裁判所に判断をしてもらうことが可能になります。
ただし,審判前の保全処分は,現在の状況が子の福祉に反することが証拠上明らかであるなど,限られたケースでしか認められません。
遺産分割調停
・遺産分割調停とは
遺産分割は、基本的には相続人全員で話し合い解決することになります。この協議がまとまらなかったり、参加しない相続人がいたりする場合は、その分割を求めて裁判所で話し合います。これを「遺産分割調停」と言います。あくまで、話し合いによる円満解決を目的とする為、相続人全員の意見が一致しないと、話し合いは成立しません。
調停が不成立で終わると、自動的に審判(裁判官が総合的に判断し、決めてくれること)に移行します。審判の申立ては、単独で行う事も出来ますが、ほぼ確実に裁判所の権限で調停に変更してしまうので、最初から調停申立てをした方がよいでしょう。
調停の中では,相続人の範囲や財産の範囲の確定,特別受益の額、寄与分の額などについて協議することになります。ただし,寄与分について裁判所の審判をもらおうとする場合,別に調停を提起する必要があります。
・手続き
申立ては、管轄する家庭裁判所にて行います。申立書は全国の家庭裁判所の窓口または裁判所のホームページからもダウンロード出来ます。
管轄は、原則として、相手方の住所地(複数の場合は、そのうち一人の住所地)か、遠方であれば交通の便の良い、当事者の合意で定めた裁判所(この場合、管轄合意書が必要)です。管轄が不明の場合は、裁判所のホームページで調べることが出来ます。
・申立てに必要なもの
遺産分割調停申立書
被相続人の全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生~死亡まで)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票又は戸籍の附票
遺産目録
遺産に関する証明書(不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書・預貯金の通帳の写しなど)
申立人の印鑑
・費用
収入印紙 1200円
連絡用の郵便切手 裁判所により金額が異なるので裁判所に要確認
・審判前の保全処分
調停が不成立に終わり、審判が確定するまでの間、財産を押さえておく手続きです。
保全処分とは、権利の安全を保ち、その事柄が確定するまでの間、裁判所によって一時的に仮決定される処分(ここでは遺産の管理者の選任、不動産処分禁止の仮処分)を指します。
審判は、結果が出るまでに時間がかかります。その間、相続人が遺産を処分したり隠したりする恐れがあります。それを防ぐために、審判開始と同時か、開始後に、この処分を申立てます。
この仮処分には強制執行力があるため、遺産の管理者を定め、その者が遺産管理をしたり、不動産を処分・移転したりしないよう、不動産処分の禁止を定める事が出来ます。
・寄与分を求める審判
この審判は、先に遺産分割審判申立てがされていないと、申立てが出来ません。これは、相続人らの公平を図る為のものであり、遺産分割と切り離して寄与分のみを決める事は出来ないからです。
遺産分割調停が不成立で終わり、自動的に審判に移行した場合でも、この申立てが必要です。
交通事故 紛争解決までの流れ
交通事故の紛争解決まで
1 示談による解決
交通事故の解決方法で一番多いのは示談です。紛争を長期化させたくなく,かつ,以下に述べる訴訟などによっても請求できる額がさほど変わらないような場合は,裁判をせずに,話し合いによって解決できることが望ましいでしょう。
通常は,ほぼすべてのケースにおいて,まずは示談解決ができないか模索することになります。
⑴ 示談交渉の方法
ア 自分で行う
イ 加害者で任意保険(示談代行を含む)に加入している場合,保険会社に行わせる
ウ 弁護士に委任する(可能であればこれが望ましい)
⑵ 交渉時期
ア 傷害の場合
早めに始めてしまうと,後になって治療が必要になり治療費が出てくる可能性がある等するので,治療が終わった時点か,症状固定(これ以上は良くならないと判断し治療を打ち切ること)になった時点で始めることになります。後遺障害が残った場合は,後遺障害等級が確定してから開始することになります。
なお,交通事故により仕事ができず生活費に困るような事案では,仮払金の支払いを求める余地もあります。
イ 死亡の場合
損害は,被害者の死亡と同時に確定します。遺族の心の整理がつき,冷静さを維持できるのであれば,いつ開始してもよいでしょう。心の整理がつくのに時間がかかる場合,時効は損害が確定したときから3年ですので,この点にのみお気を付けください。
⑶ 交渉の注意点
ア 冷静な判断(対応)をする
イ 損害賠償に関する,ある程度の知識を身に付ける
ウ 相手(保険会社)は低い額で提示してくる
エ 相手(保険会社)の言う事を鵜呑みにしない
オ 相手(保険会社)の言われるがままに応じない
示談をするには,「冷静さ」が大切です。冷静な状態でないと判断力に欠け,相手のペースに巻き込まれやすくなります。冷静な判断が出来ない時は,交渉は止めましょう。
賠償額については,保険会社が最初に提示してくる額は,低めに設定してあります。相手の言葉を鵜呑みにせず,冷静に提示額を見極める必要があります。妥当な金額がわからない時は,交通事故の専門家や,弁護士に相談するとよいでしょう。
また,損害賠償の知識も身に付けておかなければなりません。
相手が保険会社の場合は,日常的に交通事故を扱っていますので,示談に慣れています。どんな言葉や条件を提示してきたり,焦るような事を言ってきたりするか予想できません。知識がないと反論もできず,言われるがままに応じぜざるを得なくなりますので,知識を得て,急かされても慎重に,相手のペースに巻き込まれないように行いましょう。
⑷ 示談書
示談が成立したら,示談書または免責証書の作成を行いましょう。口頭でも示談は成立しますが,後に争いになったり,言った言わないの水掛け論になりかねません。重要な話し合いの結果ですから,当事者間の意思表示を立証できるものとして,書面に残しましょう。
2 交通事故紛争処理センターでの解決
交通事故紛争処理センターとは,裁判外で争いごとを解決してくれる第三者機関「ADR(Alternative Dispute Resolution)」の一つであり,中立の立場で,和解あっせんや紛争解決のための審査などを行なっています。示談で解決できない場合,この機関を利用することを検討することもできます。
3 裁判所の手続きによる解決
⑴ 調停
当事者間による話し合いが上手くいかない場合,簡易裁判所において,「民事調停」を利用する方法があります。お互いが感情的になっていたり,交渉において相手の主張する内容が正しいか判断に困る場合にも利用します。ただし,調停はあくまで簡易裁判所で行う話し合いの一種ですので,おおよそ話し合いが不可能であるような事案では,調停には向きません。
合意が成立すれば調停調書が作成されます。これは判決と同じ効力が与えられ,相手が支払に応じない場合,強制執行(差押え)を行うことが可能です。
話し合いが決裂して合意が成立しなかった場合,訴訟等の手続きを検討することになります。
⑵ 訴訟
示談でも調停でも上手くいかない場合の最後の手段として,簡易裁判所又は地方裁判所において,民事訴訟(裁判)で解決を図ります。主に,当事者間の提示額に大きな開きがあり,交渉の余地がないような場合に行われます。
⑶ 和解
裁判がある程度進んだ段階で,裁判官がお互い譲歩して解決するよう,その時点の裁判官の心証に基づいて,和解案を提示してくることがあります。合意すると和解調書が作成され,判決と同じ効力が与えられます。
⑷ 判決
訴訟の和解で終結しない場合,判決が出されます。判決が確定すると,判決によって判断された賠償額を加害者が支払うことが確定します。判決内容に不服のある当事者は,確定前であれば上訴(控訴・上告)することができます。
判決の場合,損害賠償金に加えて,事故からの遅延損害金や弁護士費用(一般的には請求認容額の1割相当額)も認めてもらえます。
以上
親権者変更調停
・親権者変更調停とは
離婚後の親権を変更するために、元夫婦が裁判所で話し合うことです。ただし、一度決めた親権者を変更することは、かなり困難です。「子の利益や福祉」のために必要があると認めた場合のみ裁判所が許可しますので、よほどの事情がない限り、親権者変更は認められません。また、元夫婦間のみの話し合いだけで決定したり、変更する事は不可能です。必ず、裁判所へ調停を申し立てなければなりません。
・判断基準(=子の利益)
例として、子どもへのDV、育児放棄、養育環境の悪化、子の意思、健康・精神状態、親権者が病気にかかり、子の世話が不可能になった、などが挙げられます。
・申立て可能な人
子どもの父母、親族です。
・手続き
申し立ての仕方は、離婚調停の流れと同様です。ただし、管轄する裁判所は、子の住所地になります。複数人いる場合は、子のいずれか1人の住所地を管轄する裁判所で行います。
・申し立てに必要なもの
親権者変更調停申立書、戸籍謄本(申立人・相手方・子)、申立人の印鑑が必要になります。
・費用
子1人につき印紙1,200円
連絡用の郵便切手800~1000円程度(裁判所により金額が異なるので、事前に裁判所に確認すると良いでしょう)
・期日の決定
離婚調停と同様です。
・審判前の保全処分
簡単に言えば、どちらが親権者になるか決まるまでの間、仮に子を自分に引き渡すよう相手に求める審判です。
保全処分とは、権利の安全を保ち、その事柄が確定するまでの間、裁判所によって一時的に仮決定される処分(ここでは子の引渡し)を言います。
調停は、申し立てても、結果が出るまでに時間がかかります。親権者変更に関しては、親権者ではない方が、子どもを連れ去る恐れがあったり、子どもの心身に大きな危険が及ぶ様な、緊急性の高い場合があります。その様な場合は、応急処置として、調停申し立てと同時にこの処分を申し立てます。裁判所が子の利益のため必要があると判断すれば、相手に子を引き渡すよう命じます。この判断には強制執行力があるため、認められた場合、親権者の役目を停止し、代わりの親権者を選任する事が出来ます。