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その他の情報

親権者変更調停

・親権者変更調停とは

 離婚後の親権を変更するために、元夫婦が裁判所で話し合うことです。ただし、一度決めた親権者を変更することは、かなり困難です。「子の利益や福祉」のために必要があると認めた場合のみ裁判所が許可しますので、よほどの事情がない限り、親権者変更は認められません。また、元夫婦間のみの話し合いだけで決定したり、変更する事は不可能です。必ず、裁判所へ調停を申し立てなければなりません。

・判断基準(=子の利益)

 例として、子どもへのDV、育児放棄、養育環境の悪化、子の意思、健康・精神状態、親権者が病気にかかり、子の世話が不可能になった、などが挙げられます。

・申立て可能な人

 子どもの父母、親族です。

・手続き

 申し立ての仕方は、離婚調停の流れと同様です。ただし、管轄する裁判所は、子の住所地になります。複数人いる場合は、子のいずれか1人の住所地を管轄する裁判所で行います。

・申し立てに必要なもの

 親権者変更調停申立書、戸籍謄本(申立人・相手方・子)、申立人の印鑑が必要になります。

・費用

 子1人につき印紙1,200円

 連絡用の郵便切手800~1000円程度(裁判所により金額が異なるので、事前に裁判所に確認すると良いでしょう)

・期日の決定

 離婚調停と同様です。

・審判前の保全処分

 簡単に言えば、どちらが親権者になるか決まるまでの間、仮に子を自分に引き渡すよう相手に求める審判です。

 保全処分とは、権利の安全を保ち、その事柄が確定するまでの間、裁判所によって一時的に仮決定される処分(ここでは子の引渡し)を言います。

 調停は、申し立てても、結果が出るまでに時間がかかります。親権者変更に関しては、親権者ではない方が、子どもを連れ去る恐れがあったり、子どもの心身に大きな危険が及ぶ様な、緊急性の高い場合があります。その様な場合は、応急処置として、調停申し立てと同時にこの処分を申し立てます。裁判所が子の利益のため必要があると判断すれば、相手に子を引き渡すよう命じます。この判断には強制執行力があるため、認められた場合、親権者の役目を停止し、代わりの親権者を選任する事が出来ます。