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その他の情報

離婚調停手続の概要

離婚調停とは

 夫婦間で話し合いが進まない場合や,まとまらない場合,裁判所に間に入ってもらい,離婚に関する問題を解決できるように取り計らってもらうこと(調停)を指します。あくまでも,調停委員を通した話し合いのため,片方が出席を拒否したり,条件などで合意できない場合には,話し合いは成立しない(調停不成立=不調と言います)として終了することになります。その場合,一方当事者の訴訟提起により離婚訴訟へ移行することがあります。 日本では,離婚全体の90%を占める「協議離婚」の次に多い型で,離婚訴訟を起こす前に,必ず調停で話し合いをしなければならない決まりとなっています(調停前置主義)。調停の中で,子どもの養育費,面会交流,慰謝料,遺産分割その他の諸問題についても協議することができます。

申立ての理由

 性格の不一致,不貞行為(不倫など),暴力,生活費を渡さない,DV,精神的に虐待する,酒豪,浪費,異常性格,病気,同居に応じない,などが主とされています。離婚の理由は,必ずしもはっきりしたものでなくとも申し立てをすることができます。

手続き

 申立ては,管轄の家庭裁判所にて行います。申立書は全国の家庭裁判所の窓口に備えてあります(裁判所のホームページからもダウンロード可能)。 管轄は,原則として,相手方の住所地か,遠方であれば交通の便の良い,夫婦の合意で定めた裁判所(この場合,管轄合意書が必要)です。管轄が不明の場合は,裁判所のホームページで調べることができます。

申し立てに必要なもの

 夫婦関係調整調停申立書,申立人の印鑑,申立人の戸籍謄本,相手方の戸籍謄本を準備することになります。

費用

 収入印紙 1200 円

 連絡用の郵便切手 800~1000円程度(裁判所により金額が異なるので,事前に裁判所に確認すると良いでしょう)

期日の決定

 申立て後,裁判所から初回の調停日(期日)についての調整連絡があり,日程が決められます。申し立てから約2週間ほどで,期日通知書(呼出状)が双方に届き, 申し立てから約1ヶ月後に(家庭裁判所の混み具合にもよります),初回期日がやってきます。

弁護士を入れるべきか否か

 調停は,弁護士を入れずとも当事者のみで解決できるように設計されています。しかしながら,財産分与や親権などについて争う場合,弁護士を入れて綿密に対応を検討すべきといえるでしょう。調停全体の半数程度の当事者が弁護士に依頼したうえで調停に臨んでいます。