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その他の情報

婚姻費用分担請求調停

婚姻費用分担請求調停とは

 婚姻費用(「婚費」ともいいます。)とは、生活費や子どもの養育費・教育費、医療費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。

 夫婦には、同居・別居関係なく、双方の生活レベルを同等に維持する為、婚姻生活が続いている限り、その生活費等を分担し合う義務があります。この分担額は夫婦の話し合いで解決する事が一番良いですが、話がつかず、相手が支払いに応じない時には、裁判所に額や支払方法などを決めてもらい、話し合います。これを婚姻費用分担請求調停と言います。

 調停が不成立で終わると、自動的に審判(裁判官が総合的に判断し、決めてくれること)に移行します。

相手が支払いに応じない主なケース

 別居中、収入がある方が生活費を出さない、生活費を貰っているが少ない、相手が勝手に家を出て行ったのだから渡さない。

手続き

 申立ての方法は、離婚調停の流れとほぼ同様です。婚費分担請求の場合、離婚調停と同時に申し立てる事が出来ます。離婚調停中の場合は、調停において婚費を請求し、別途手続きを行います。

申し立てに必要なもの

 婚姻費用の分担請求調停の申立書、申立人の印鑑、夫婦の戸籍謄本、夫婦の収入関係の資料(源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)が必要になります。

費用

 離婚調停と同様です。

期日の決定

 離婚調停と同様です。

審判前の保全処分

 先に記した、調停が不成立で終わった場合の、審判に移行する前の申し立てです。

 保全処分とは、権利の安全を保ち、その事柄が確定するまでの間、裁判所によって一時的に仮決定される処分(ここでは仮差押え、仮処分など)を言います。

 調停は、申し立てても結果が出るまでに時間がかかります。婚費分担請求を行うケースの中には、収入が無く生活費も受け取れず生活に困窮するというように、緊急性の高い場合があります。そのような場合は、応急処置として、調停申し立てと同時にこの処分を申し立てます。裁判所が安全を保つ必要性があると判断すれば、相手に婚費の支払いを命じます(婚費仮払い仮処分)。保全処分が認められた場合、強制執行力があるため、給与の仮差押えも可能となります。