子の引き渡し請求
・子の引渡し請求とは
<離婚前のケース>
別居の際、相手方が強引に子を連れて行ったり、別居中に相手方が突然、自分元から無断で子を連れ去ってしまう。
<離婚後のケース>
相手方が、親権者から子どもを勝手に連れ去ったり、親権者に引き渡さない。
この様な場合に、親が子を自分の側に戻すため、相手方に対して行う請求を指します。
・主な判断基準(=子の利益)
親権者変更調停を参考にして下さい。
・手続き
親権者変更調停と同様です。
・申し立てに必要なもの
子の引渡し調停申立書、戸籍謄本(申立人・相手方・子)、申立人の印鑑が必要になります。
・費用
親権者変更調停と同様です。
・期日までの期間
離婚調停と同様です。
・審判前の保全処分
子の引渡しの審判の確定までは一定の時間がかかります。
その間,基本的には,子供は相手方のもとで生活を継続します。
相手方のもとでの生活環境が特に劣悪,など,通常の審判を待つことが好ましくないケースもあります。
子の引渡について審判前の保全処分を申し立てることで,迅速に裁判所に判断をしてもらうことが可能になります。
ただし,審判前の保全処分は,現在の状況が子の福祉に反することが証拠上明らかであるなど,限られたケースでしか認められません。